特定金属くず買受業 対応システム

特定金属くず買受業に、
届出と記録という新しい義務が生まれました。

令和8年6月1日施行。特定金属くず買受業を営む既存事業者の届出期限は2026年8月31日。カイトリ番は、本人確認から記録・保管までを現場で約30秒に収め、国と自治体、両方の規制に対応します。

01 — 法改正の要点

何が変わったのか

特定金属くず買受業とは、主として銅から成る金属くず(特定金属くず)の買受けを行う営業のことです。盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号、通称:金属盗対策法)が対象とする「特定金属」は、現時点では銅のみです。ただし、大阪府をはじめ多くの自治体には、銅に限らずアルミ・鉄・鉛等も対象とする独自の金属くず条例が別途存在するため、銅以外の金属を扱う事業者様も届出・本人確認義務の対象になる場合があります(詳しくは次の章をご覧ください)。

01

対象は「特定金属くず」

主として銅から成る金属くず(ピカ線・込銅・雑線・砲金・真鍮 等)の買受けが規制対象になりました。

02

4つの新しい義務

①公安委員会への届出 ②相手方の本人確認 ③記録の作成 ④記録の3年間保存 が義務化されています。

03

猶予期間はありません

令和8年6月1日にすでに施行済みです。義務はすでに発生しています。

04

届出期限は8月31日

既存事業者の届出期限は2026年8月31日。未届出のままの買受けは違反リスクを伴います。

02 — 兵庫県の遵守事項

兵庫県警察が示す、6つの主な遵守事項

兵庫県警察「特定金属くず買受業の主な遵守事項」に基づく、届出後に求められる具体的な対応です。

01

名義貸しの禁止(法第6条)

届出をした個人・法人以外が、その名義で特定金属くず買受業を営むことはできません。カイトリ番は、届出済みの事業者様ご本人名義でご利用いただくシステムです。

02

氏名等の表示(法第5条)

営業所への掲示に加え、ウェブサイトを保有する場合は氏名・届出公安委員会名・届出番号の表示が必要です(従業員5名以下やサイト非保有の場合を除く)。カイトリ番は店頭掲示用の標識に加え、ウェブサイト掲載用のテキストも自動生成します。

03

変更・廃止の届出(法第3条)

届出事項の変更は14日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)、廃止は14日以内の届出が必要です。カイトリ番は届出番号・提出先・期限を記録し、いつでも確認できます。

04

本人確認(法第7条)

個人(氏名・住居・生年月日)と法人(名称・所在地・担当者の氏名等)で確認事項が異なります。カイトリ番のAI読取は、運転免許証等の個人向け書類と、登記事項証明書等の法人向け書類の両方に対応しています。

05

本人確認記録・取引記録の作成(法第8条・第9条)

本人確認を行った者と記録作成者の氏名、書類の受領日、本人確認書類の写しの添付までが必須です(対面・非対面を問いません)。カイトリ番はこれらすべてを自動記録し、3年間保存します。

06

盗難品の疑いがある場合の申告(法第10条)

買い受けた特定金属くずに盗難の疑いがある場合は、直ちに警察官への申告が必要です。カイトリ番の本人確認・取引記録は、申告時の状況説明にもそのままご活用いただけます。

出典:兵庫県警察「特定金属くず買受業の主な遵守事項」(本ページ最終更新:2026年7月)。手続きについて不明な点があれば、営業所を管轄する警察署へお問い合わせください。

03 — 見落としがちな論点

「銅を扱っていないから対象外」とは限りません

国と自治体では対象となる金属の範囲が異なり、都道府県の条例による上乗せ規制も存在するため、「国の届出さえ出せば安心」とは限りません。

国 — 金属盗対策法

  • 特定金属くず(現時点では銅のみ)が対象
  • 公安委員会への届出
  • 本人確認・記録・3年保存
  • 全国一律の義務

自治体条例(例:大阪府)

  • 銅に限らず、アルミ・鉄・鉛等も対象
  • 条例による上乗せ・横出し規制
  • 本人確認事項・様式が国と異なる場合あり
  • 標識の掲示義務(自治体独自様式)
  • 国+自治体、両方を満たす必要

「うちは銅を扱っていないから対象外」とは限りません。大阪府をはじめ多くの自治体の条例は、銅以外の金属くず(アルミ・鉄等)も対象にしています。カイトリ番は、地域の条例様式にも対応します。

04 — 現場のコスト

この義務は、「即現金化」という現場の強みを直撃します

紙で対応した場合と、カイトリ番で対応した場合の違いです。

紙で対応(=何もしないコスト)

  • 免許証をコピー機まで持って行く
  • 台帳に手書きで転記(品目・重量・金額)
  • 国様式+自治体様式を別々に記入
  • 3年分の紙を保管・検索困難
  • 警察の立入時に該当伝票を探し回る

カイトリ番で対応

  • スマホで撮影 → AIが自動読取
  • 計量 → 品目選択で記録が自動生成
  • 国+自治体 両様式・標識を自動出力
  • 電子保管+改ざん検知で3年分を即検索
  • 「検査モード」を見せるだけ

05 — できること

現場で使う、6つの機能

01

本人確認AI読取

免許証・マイナンバーカードを撮影すると、氏名・住所・生年月日を自動抽出。1万円超の確認義務に対応します。

02

特定金属くず台帳

国・自治体の記載事項を満たす形で買受記録を自動作成します。

03

計量→買取フロー

計量値と品目・単価から買取記録を生成。仕切書(買取証明)も自動発行・電子署名に対応します。

04

警察提出用CSV

台帳をワンタップでCSV出力。立入・照会時に該当記録をすぐ提示できる「検査モード」を搭載しています。

05

3年保存+改ざん検知

電子保管で3年間の保存義務に対応。完全性ハッシュにより記録の改ざんを検知します。

06

届出情報・標識管理

届出番号・提出先・期限を記録。国様式+自治体様式の標識を、店名入りで出力できます。

06 — 現場の体験

持込から記録完了まで、約30秒

現場を止めない。今までの買取のスピードは、そのまま。

1

計量・品目

重量と品目を選択(銅系は自動判定)

2

撮影

本人確認書類をスマホで撮影

3

自動読取

AIが氏名・住所を自動で抽出

4

記録生成

台帳・仕切書を自動作成

5

完了

3年保存+改ざん検知で保管

常連(本人確認情報を登録済み)のお客様には、ワンタップで完了する簡易フローもご用意しています。

07 — 導入までの流れ

届出期限から逆算したスケジュール

届出は行政書士チャネルとの連携も可能です。カイトリ番の初期設定と並行して進められます。

STEP 1

お申込み・方針決定

ご提案内容のご確認・お申込み。届出書類の準備を開始します(行政書士連携も可能)。

STEP 2

届出提出・初期設定

公安委員会への届出提出。店舗情報・品目・単価・計量器を登録します。

STEP 3

現場トレーニング

スタッフ研修(撮影〜記録の30秒フロー)。店頭に標識を掲示します。

STEP 4 — 届出期限 8/31

本番運用開始

期限内に届出完了。当日から国+自治体対応の記録が自動で残る状態になります。

届出の手続きをすでに行政書士にご依頼中の事業者様も、そのままカイトリ番を導入いただけます。届出書類の作成・提出は行政書士、届出後の本人確認・記録・3年保存の運用はカイトリ番、という役割分担が可能です。行政書士の方からのご紹介・提携についてもお問い合わせより承っております。

08 — 料金

料金

システム利用料(初期・一括)

¥200,000 (税別)

保守・運用費用はご契約内容によって異なります。既存の保守契約がある場合、その枠内でご案内できる場合もございますので、まずはお問い合わせください。
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09 — よくある質問

よくある質問

古物商許可を持っていれば、届出は不要ですか?

いいえ、別の制度です。古物営業法の許可と、金属盗対策法に基づく公安委員会への届出は別々に必要です。混同されるケースが多いのでご注意ください。

届出の手続きは行政書士にお願いしています。カイトリ番は何をしてくれますか?

行政書士が担うのは、公安委員会への届出書類の作成・提出までです。カイトリ番は、届出後に義務化される本人確認・買受記録の作成・3年保存という日々の実務を、現場で約30秒に収めるためのシステムです。届出と運用は別の作業のため、行政書士とカイトリ番を併用いただくお客様も多くいらっしゃいます。

個人事業主でも対象になりますか?

はい。事業として特定金属くずを買い受ける場合は、法人・個人事業主を問わず対象になります。

銅以外の金属(アルミ・鉄など)を扱う場合も対象になりますか?

国の金属盗対策法が対象とする「特定金属」は現時点で銅のみですが、大阪府をはじめ多くの自治体には、銅以外の金属(アルミ・鉄・鉛等)も対象とする独自の金属くず条例が別途存在します。取り扱う金属の種類や地域によっては、国の届出は不要でも自治体条例の届出・本人確認義務が生じる場合があるため、営業所を管轄する警察署へのご確認をおすすめします。

大阪府以外の地域でも使えますか?

はい。カイトリ番は国の様式に加え、各自治体の条例様式にも対応できるよう設計されています。導入時に該当地域の要件を確認いたします。

紙の台帳からカイトリ番に切り替えるメリットは何ですか?

本人確認書類の撮影から記録作成までを自動化するため、記入ミスや読み取りにくい手書き文字のリスクがなくなります。3年保存の義務もクラウドで対応でき、警察の立入調査時にも記録をすぐに提示できます。

届出をした本人以外の名義で営業してもよいですか?

いいえ、名義貸しは法律で禁止されています(法第6条)。特定金属くず買受業を営めるのは、届出をした個人・法人のみです。カイトリ番も、届出済みの事業者様ご本人名義でのご利用となります。

自社のウェブサイトにも氏名等の表示が必要ですか?

はい。ウェブサイトを保有している場合、氏名又は名称・届出をした公安委員会の名称・届出番号等の表示が必要です(従業員5名以下の場合やウェブサイトを保有していない場合を除く)。カイトリ番は、この表示に使えるテキストも自動生成します。

導入にはどのくらい時間がかかりますか?

店舗情報や品目・単価の登録、スタッフ研修まで含めて、おおむね数週間程度が目安です。詳しくは導入スケジュールをご覧ください。

導入後のサポートはありますか?

法令改正や自治体条例の様式変更にも継続して対応します。運用開始後もお気軽にご相談いただけます。

10 — お問い合わせ

まずは30秒フローを体感してください

スマホひとつで、本人確認から記録作成までを実際にご覧いただけます。

特定金属くずの適正な買受は、資源循環の入り口です。Social Bridgeは、テクノロジーで法令順守と資源循環の両立を支えます。